福祉用具レンタル商品の導入事例
電動ベッドや車いす、歩行器は介護保険を使ってレンタル可能です。また、工事不要のレンタル手すりなどとても便利な福祉用具もあります。その一部をご紹介します。
ベッドや床からの立ち座りが困難な方に手すりのレンタル
安定感のある後付けの手すりです。これ一つでベッドからや床からの立ち座り動作が楽になります。ベッドの買い替えをせずともこれ一つで解決します。
介護保険でのレンタルは1か月200円から300円(1割負担の場合)でレンタル可能です。
室内・屋外を安全に移動するための手すり
室内の移動や段差の上り下りなど室内・屋外問わず様々なシーンで対応するレンタル手すりがあります。
介護保険でのレンタルは1か月200円(1割負担の場合)からになります。
工事ができない賃貸ではレンタルがお勧めです。
また、工事しても使えるかわからない場合は撤去可能なレンタル手すりで一度お試しください。
安全な移動のための歩行器や杖をレンタル
安全な歩行の補助のために歩行器や4点杖がレンタルできます。
昔の歩行器や杖のイメージと違い、最近ではコンパクトタイプやおしゃれなタイプなど様々な種類の福祉用具があります。
介護保険でのレンタル
歩行器の場合は1か月200円(1割負担の場合)から
4点杖の場合は1か月100円(1割負担の場合)からになります。
電動ベッドをレンタル
電動ベッドは起き上がりや立ち上がりをサポートしてくれます。また、自宅で介護する場合には介助者さんの負担を大幅に軽減してくれます。
介護保険でのレンタルは1か月のレンタル代550円(1割負担の場合)からになります。
介護保険でのレンタルは原則要介護2以上の認定を受けている方が対象になります。
ただ、軽度者レンタルという特例があることと、安価な自費サービスもあります。
車椅子を利用して室内・屋外を安全に移動する
車椅子や電動カートも介護保険でレンタル可能です。
介護保険でのレンタル
車いすの場合は1か月300円(1割負担の場合)からになります。
電動カートの場合は1か月2000円(1割負担の場合)
レンタルのメリットは、タイヤのパンクやブレーキの修理などは無料でメンテナンスがあること。
電動カートはバッテリー交換や保険加入は当社で行うためお客様にやっていただく必要がありません。
床ずれにならないようするための用具の活用で在宅生活を継続
床ずれにならないように、床ずれを早く治すために専用のマットレスやエアーマットがレンタルできます。
介護保険でのレンタル
床ずれ予防マットレスは1か月400円(1割負担の場合)から
エアーマットは1か月600円(1割負担の場合)から
体位変換器は1か月100円(1割負担の場合)から
リフトの利用で介助負担の軽減や立ち座りの動作補助としても活用
介助負担軽減のためにリフトがレンタルできます。
また、立ち座りを安全・安楽に行うための昇降イスもレンタルが可能になります。
介護保険でのレンタルは原則要介護2以上からとなります。
※特例制度あり。
福祉用具の貸与【レンタル】
用具名 | 概 要 |
*車いす(サイズ、機能と様々なものがあり) | 自分でもこげる自走用と押す専用の介助用があります。また介助や移乗がしやすい機能付きやリクライニング付きなどの種類があります。姿勢保持力が高い車いすもあります。 |
*車いす付属品(クッションやヘッドレスト、フッドレスト、テーブル) | 車いすと一体的に使用されるものに限る。レンタルは車いすをレンタルするか所有していないとできない。 |
*特殊寝台(1~3モーター、メーカーによる機能の違いあり) | 背部または脚部の傾斜角度を調整できる機能。床板の高さを無段階に調整できる機能。サイドレールが取り付けてあるものまたは取付け可能なもの。 |
*特殊寝台付属品(サイドレールやマットレス、テーブルなど) | 特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。 介助ベルト含む(入浴介助用以外のもの) |
*床ずれ防止用具(静止型マットレス、エアーマットなど) | 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マットレス。水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用マット。 特殊寝台がなくてもレンタル可能です。 |
*体位変換器(クッション、移乗シートなど) | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。 |
手すり(据え置き型、突っ張らせるタイプ、トイレ用フレーム) | 工事をせずに設置できるタイプに限る。お試しとして使いやすいことや賃貸住宅など取付が出来ない箇所に適しています。 |
スロープ(ミニスロープも含む) | 工事をせずに設置できるタイプに限る。玄関以外にも勝手口や掃き出し窓からの外出のためにも気軽に設置できるので工事をする前に試せます。安全な角度があるので確認が必要になります。 |
歩行器 | 車輪を有するものであっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。 |
歩行補助杖 | 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ又は多点杖に限る。 |
*徘徊感知機器 | 認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。 |
*移動用リフト | 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体を吊り上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く) |
*自動排泄処理装置 | 尿又は便が自動的に吸引されるもので、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。 |
- *印のついている福祉用具は、要介護1の方は原則利用できません。
- また自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)は、要介護1・2・3の方は原則利用できません。