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同一事業所内の専門職からの医学的所見の取得に制限

・厚生労働省は30日に発出した介護保険最新情報にて、福祉用具貸与の一部選択制について言及。
・一部事業所で企図していた社内リハビリテーション職による医学的所見の取得に条件を課している。
・医学的所見の取得先については、「利用者の過去の病歴や身体状況等を把握している専門職」を想定しているとし上で、福祉用具貸与事業所所属のリハビリテーション専門職が、医師と連携のもと利用者の入院期間中にリハビリテーションを担当している場合や、利用者に訪問リハビリテーションも提供している場合等であれば可能とした。
・実質的には入院医療機関併設や、同時にリハビリテーションも提供している場合でないと医学的所見と認めない考え。
・一方、医学的所見の取得方法・様式など、聴取の方法については特段定めていないとし、柔軟な対応を可とした。