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見守り付き高齢者住宅、「日中も職員常駐なし」容認へ

国土交通省は、全国で約27万人が暮らす見守りサービス付き高齢者向け住宅について、緊急通報装置の設置などを条件に、職員の常駐なし」を容認する方針を固め、早ければ8月にも、職員の配置基準を緩和する改正省令を施工する。

現行の制度では、見守りサービス付き高齢者向け住宅を運営する事業者に対し、施設内か500メートル以内の場所に、介護福祉士や看護師などの常駐を義務付けているが、緊急通報措置を設置し、事業者が「入居者の介護状態を勘案して支障がない」と判断して入居者の同意を得れば、日中も職員を常駐させなくてもよいとした。

これにより、「常駐なし」を認めることで、職員の担い手不足の緩和につなげていくとしている。