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中古商品の販売は想定せず-福祉用具の選択制

・厚生労働省は、430日に介護保険最新情報Vol.1261を発出。これまで掲示が少なかった福祉用具貸与についての回答が多く記載され、中でも福祉用具の選択制について、多く問合せが来ていたと思われる、選択制の対象に販売を含めるかという点について、厚生労働省では「想定していない」とした。
・その理由として、再利用に心理的抵抗感が伴うものや、形態・品質が変化するものが販売の前提とし、さらに特定福祉用具販売は販売後の定期的なメンテナンスが義務付けられていないからとした。
・なお販売切替時に、廃番などで新品購入が困難な場合には、利用者等に説明を行い、同意を得れば、同等品の新品を販売することは可能とした。