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要介護認定の認定審査期間の目安を策定

・厚生労働省は20日の社会保障審議会介護保険部会で、要介護認定の認定審査期間について今年度中審査期間の目安を示すとした。
・これまでは、法で定められている30日間とされていたが、実際には全国の市町村が要介護認定に要する審査期間の平均は昨年度で39.8日と延びていることから、審査期間が法定の30日以内に収まっている
市町村の平均値を基に行程の具体的な日数を示した。
・厚生労働省案によると、認定調査の実施開始は、認定調査依頼から7日以内、主治医意見書の入手は、主治医意見書依頼から13日以内、認定調査会の開催は、調査票、意見書が揃ってから12日以内とされ、厚生労働省では、具体的な対策を検討する際の目安としてほしいとしている。