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日別アーカイブ: 2024年9月5日

急に介護が必要なときの福祉用具のご提案

急なお体の状態悪化でこんなお困りはありませんか?

 

 

介護保険を使った福祉用具のレンタルで解決します!

 

 

 

●寝起きの介護をサポート

 

【電動ベッドのレンタル】
電動ベッドは介護保険を使えば月600円からレンタルすることができます。
介護保険を使えない場合であっても安価な自費サービスとしてレンタルすることもできます。

 

 

【付属品のレンタル】
介護やご本人の動く動作をサポートするためのベッドの付属品はたくさんの種類があります。
困った点を解決するため様々な付属品をお試しください。

 

 

【介護リフトのレンタル】
介護リフトの活用により介護のときにかかる体への負担を軽減できます。

 

 

 

●移動・外出のサポート

 

【車いすのレンタル】
車いすは介護保険で月300円からレンタルすることができます。介護保険を使えない場合でも安価な自費サービスでレンタルすることもできます。

 

 

【スロープのレンタル】
室内や屋外の段差が車いすの移動を妨げる場合はスロープを使うことで段差を解消することができます。

 

 

【リフトのレンタル】
スロープが使用できない高い段差に対してはリフトを使用し、安全に外出することができます。

 

 

 

●福祉用具サービスのご利用の流れ

 

 

 

●介護保険の申請の流れ

 

①要介護認定の申請
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行う場合は、医療保険証が必要です。
②認定調査・主治医意見書
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
※申請書の意見書作成料の自己負担はありません。
③審査判定
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力させ、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。(1次判定)
1次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます。(2次判定)認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
④介護(介護予防)サービス計画書の作成後、介護サービス利用の開始
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる居宅介護支援事業所へ依頼します。

 

 

 

介護保険の手続きには1カ月ほどの期間がかかりますが、当社では結果を待たずに
お試し利用で困ったときにすぐサービスを受けることが可能!

 

 

 

 


気になる方はぜひ一度お問い合わせください!

豊田市、みよし市、知立市にお住まいの方
はぁとる豊田へ 0565-63-5612

岡崎市、安城市、幸田町、西尾市、碧南市にお住まいの方
はぁとる岡崎へ 0564-72-6210


大雨災害について介護報酬等の柔軟な取扱いを求める通知

・厚生労働省は25日に、各地で発生している大雨災害について、被災地域が広範に及ぶとともに、緊急的対応が必要であることから、介護報酬等の取扱いについて、基準緩和等を含めた柔軟な取り扱いを求めるよう、全国の都道府県と保険者に通知。
・居宅介護支援においては、やむを得ず一時的に45件以上の利用者を担当することになった場合でも、性の適用を行わない措置が可能であるとした。
特定福祉用具販売においては、災害により福祉用具が滅失又は破損し、再度同一の福祉用具を購入する際には「特別の事情がある」ものとして、再度保険給付することが可能であるとしている。