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認知症徘徊感知機器『iTSUMO3』

認知症徘徊感知機器『iTSUMO3』

 

 

 

認知症老人徘徊感知機器とは、認知症の方が屋外に出てしまうことを防止する目的で、センサーや無線を利用して外出を感知する機器のこと、文字通り、認知症のご高齢者の徘徊を感知する機械ということになります。
徘徊感知機器の名称に「認知症老人」とつくかつかないかで介護保険の適用の有無が変わってくる場合があります。
認知症老人徘徊感知機器については、介護保険制度のレンタル対象種目に指定されているので、介護保険を適用して利用可能ですが、徘徊感知機器としかうたってないものには介護保険が利用できない場合があります。
iTSUMO3は認知症GPS併用の認知症老人徘徊感知機器なので、介護保険を適用してレンタルが可能です

 

 

 

 

 

 

『iTSUMO3』についての詳しい仕様はこちらをご覧ください。

 

 


 

 

 

 


 

 

GPS併用型の認知症徘徊感知機器 iTSUMO(いつも)
専用シューズ 税抜き15,000円

 

 

認知症徘徊を見守るGPS併用型の徘徊感知機器 iTSUMO(いつも)の専用シューズ。
コンセプトはかわらず「歩き続けたくなる靴」ということで、履き心地、歩き心地にはとことんこだわりGPS端末挿入時にも違和感がないように改良が施されました。
試作販売(旧シューズ)での貴重なご意見を基にトレッキングシューズをベースとしたものから、スポーツシューズをベースに変更。
また躓きによる転倒を予防するために、つま先、踵部分の折り返しも大きく変更
GPS端末は試作販売時と同様に、足の甲の部分内側に挿入する仕様となっており、挿入による違和感はもちろん、見た目の違和感にもこだわった設計です。
また同時に、充電のしやすさ、機器本体の保護性能も向上しています。

 

『iTSUMO』専用シューズについての詳しい仕様はこちらをご覧ください。

 

 

はぁとるのサービス提供エリアは愛知県三河地区になりますので、気になる方はぜひお気軽にご相談ください!

 

 


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令和6年度介護報酬改定のQ&Aの第11弾を公表

・厚生労働省は11日に、本年度介護報酬改定のQ&Aの第11弾を公表。
・今回は訪問介護の特定事業者加算の訂正と、定期巡回等の随時対応サービスの一体的実施について公表。
・訪問介護の特定事業者加算については、利用者が転居等により月の途中で中山間地域等からそれ以外の地域に居住地が変わった場合は、その月における利用実人員として算定できるとし、3月に発出したQ&A第1弾の問4を訂正した。
・定期巡回等の随時対応サービスで、複数事業所の利用者又は家族からの通報を一体的に受けるオペレーターの人員基準の扱いについては、両方を行っている時間に限り兼務として計算するとした。

高齢者世帯の独居率、前回の将来推計を大幅に超える増加

・厚生労働省の施設等機関である国立社会保障・人口問題研究所12日に、日本の世帯数の将来推計(推計)(令和6(2024)年推計)を公表。
・この推計は5年ごとに実施しており今回は令和2(2020)年の国勢調査を基に、今後30年間の「単独夫婦のみ」「夫婦と子」「ひとり親と子」「その他」で見た将来の世帯数を求めている。
・今回の公表では、特に65歳以上の高齢者の独居世帯が、2019年度に実施した推計と比較して大幅に伸びており、2035年から2040年に3.8%だった増加率が、4.6%と大きく伸びた。
・このことから、今後の介護ニーズの拡大など、独居者への支援策が大きな課題になると思われる。

ケアマネジャーの人材確保、負担軽減策を提示

・厚生労働省は第5回ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会を開催、これまでの議論をまとめた中間整理の素案を提示。
・同省は今回の素案で、ケアマネジャーの業務を「法定業務」「保険外サービス対応」「他機関につなぐべき」「対応困難な業務」の4つに分類、ケアマネジャーに集中しがちな業務を是正、市町村主体で支援する。
・また、全国的にケアマネジャー不足が顕在化していることを踏まえ、実務研修受講試験の受験要件の緩和、更新研修の大幅な見直しを進めていくとしている。
・さらに、他産業に見劣りしない処遇を確保することで、ケアマネジャーを確保していくとした。

ケアマネ試験受験者数が5年ぶり減少

・今月13日に実施された今年度の第27回介護支援専門員実務研修受講試験の受験者数が、厚生労働省の公式サイトで発表された
・今年度のケアマネジャー試験の受験者数は53718人で、昨年度より2776人(4.9%)減少しました。これは5年ぶりの減少で、介護現場ではケアマネジャー不足が深刻な問題となっています。受験者の減少は、今後の人材確保にさらなる悪影響を及ぼす懸念があります。合格者の発表は1125日を予定しており、昨年度の合格率は21.0%でした。これは過去10年で3番目に高い水準です。

通所介護の送迎、有効活用で地域交通の再構築

・厚生労働省は今月11日、介護サービス事業所・障害福祉サービス事業所の送迎業務の効率化及び地域交通との連携についての通知書を発出し「交通分野と介護・障害福祉分野の関係者が連携して地域交通を維持し、より利便性・生産性・持続可能性の高い地域交通への再構築が図られるよう、主体的かつ積極的な対応を」と呼びかけた。運営主体が違う複数のデイサービスの利用者が1台の車両に同乗する共同送迎。
厚労省は既に、

必要な雇用契約、または委託契約を結んだうえで、費用負担や責任の所在など共同送迎の条件を事業所間で協議・決定していること
送迎が利用者の利便性を損なうことのない範囲で、かつ、各事業所の通常の事業範囲であること

れらの条件を満たしていれば介護報酬の支給対象となり、送迎減算も適用されないという解釈を示している。あわせ、デイサービスなどの送迎車両を空き時間に有効活用することにも言及。「利用者の送迎が行われない時間で、利用に支障がない範囲で行われる場合には、介護報酬に影響なく実施可能」と明記した。

遇改善加算の要件、来年度から厳格化へ

・介護報酬の処遇改善加算の要件が来年度から大きく変わる。急に取得できなくなってしまうことのないよう、事業所・施設は早め早めの対策が必要。大幅に変更されるのは「職場環境等要件」で、介護職員の処遇改善が、単に賃上げだけに留まることのないようにする狙いがある
今回、処遇改善加算の一本化に合わせて6区分28項目に変更。下位の処遇改善加算IIIIVは、区分ごとにそれぞれ1つ以上、生産性向上の取り組みは2つ以上行うルールとされた。
・上位区分はハードルがもう一段上がる。処遇改善加算IIIを取得するためには、区分ごとにそれぞれ2つ以上、生産性向上の取り組みは3つ以上行う必要がある。情報公表システムなどを活用し、項目ごとの具体的な取り組み内容を公表することも求められる。

ケアプランデータ連携の標準仕様を更新

・厚生労働省は4日、ケアプランデータ連携の標準仕様についてまとめたものを、新たに「ケアプランデータ連携標準仕様」と改訂すると発表した
・今回の改訂では、システムの不具合解消や機能改善が行われ、より使いやすい仕様に更新され、具体的は、データの正確性や透明性を高めるための改良が施されています。

褥瘡ケアに福祉用具の視点を WOCナース福祉用具重要性

20249/6(金) 7(土)姫路で開催された第26回日本褥瘡学会学術集会にて、加藤裕子氏(MNNつながる訪問看護ステーション管理者・皮膚・排泄ケア特定認定看護師)の教育講演「多職種と連携した在宅における褥瘡予防・治療のための体圧管理」では、在宅での質の高い医療・ケアのための連携ができるように、訪問看護ステーションや福祉
用具貸与事業者を活用することを説明した。在宅での褥瘡管理は介護保険認定を受けた方であれば、福祉用具貸与でエアマットの適切な導入が欠かせないという。昼夜問わず定期的な体位変換を老々介護などで実施する事は家族の負担が強く、本人の安眠阻害となることから、自動で体位変換をしてくれるエアマットは欠かせない。また、姿勢保持も褥瘡発生の予防や摂食・嚥下機能の維持促進、呼吸・循環機能維持促通、筋緊張の緩和や変形拘縮の防止、QOL向上などでも重要とし、専用の姿勢保持クッションを導入するなど福祉用具を活用することを勧めた。

福祉用具選択制 ケアマネの対応

・「ケアマネは貸与のメリット(交換可能・返却可能等)を感じている人が多く、貸与を勧めているケースが多い」や、「身体状況が不安定なケースが多く貸与からスタート」と、ケアマネは貸与優先の意向が強い。一方で「ケアプランに他の福祉用具の利用が無い場合、ケアマネは販売の提案をするケースが多い」、「介護度が高い利用者は貸与を希望される割合が高く、低い場合は購入の希望が多い」など、状況によって販売を勧める傾向がある。
・選択制の手続きについて「ケアマネによってきちんと説明する人と消極的な人がいる。地域で異なる」「医療職の意見入手困難」など手続き面での知識不足や対応の困難さが指摘された。また、保険者によって申請書類、添付書類(図面、写真等)、医療職の意見など見解が異なるとの指摘があった。